
教育訓練給付制度
(一般教育訓練)


※一般教育訓練給付制度の指定講座を修了した場合、実際に本人が支払った教育訓練経費の一定割合が支給(給付)されます(上限あり)。


教育訓練給付制度
(一般教育訓練)とは?
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。雇用保険の被保険者期間が3年以上の対象者が厚生労働大臣指定講座を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額が給付金としてハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
大阪府民の方は、
「大阪府スキルアップ支援金」
が利用できます
「大阪府スキルアップ支援金」とは、離職してから1年を超える方などが、教育訓練給付対象講座を受講・修了した場合、受講に要する費用の1/2が支給される制度です。
〔対象者〕
以下のいずれにも該当する方
- ・大阪府民の方
- ・正社員として就職をめざす方
- ・令和4年10月1日以降に開講し令和5年2月(予定)までに修了する教育訓練で、厚生労働省の教育訓練給付制度の指定を受けたものを、受講・修了した方
- ・離職後1年を超えるなど、教育訓練給付制度の対象外となる方
※この他にも要件があります。詳しくは大阪府専用サイトをご確認ください。
詳しくはこちら支給額の一例
教育訓練経費※の20%(上限10万円)が支給されます。
支給額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
※教育訓練経費とは受講者本人がヒューマンアカデミーに支払った「指定講座」の入学料、受講料・必須別売テキストの合計額です。
雇用保険の被保険者の期間を一定満たし、厚生労働大臣が指定する講座を一定の受講修了要件を満たして修了した方が支給対象者(受給資格者)です。
-
初めて支給を受けられる方
雇用保険の被保険者期間が
通算1年以上(連続である必要は なく転職しても途中の空白期間が1年以内であれば対象です)
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過去に教育訓練給付金を受給したことがある方
前回の受講開始日以降の雇用保険加入期間が
3年以上前回の教育訓練給付金受給から
今回受講開始日前までに 3年以上経過している※当時の受講開始日より前の被保険者期間は通算の対象になりません。
受給資格の有無が不明な場合はお近くのハローワークまでお問合せください。

教育訓練給付制度について
もっとくわしく知りたい方は
お近くの校舎で教育訓練給付制度についてスタッフが詳しくご説明いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
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