登録日本語教員について
「登録日本語教員」は日本語教師のはじめての国家資格です。2024年(令和6年)4月に施行された「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(令和5年法律第41号)に基づき、「認定日本語教育機関」にて、日本語を教える登録日本語教員として働くために必要となる資格です。
認定日本語教育機関以外の機関では、登録日本語教員の資格を取得しなくても、日本語指導を行うことが可能です。
- 令和6年度 日本語教員試験
- 2024年11月17日(日)
- 受験資格
- 年齢、学歴、国籍等の条件はなく、受験できます
今後は
認定日本語教育機関で勤務するためには、「登録日本語教員」の資格を取得する必要があります。
「日本語教員試験(基礎試験・応用試験)」に合格し、文部科学大臣の登録を受けた「登録実践研修機関」が実施する「実践研修」の修了者は、「登録日本語教員」として、文部科学大臣の登録を受けることができます。
ヒューマンアカデミー日本語教師養成総合講座は、「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」として文部科学省の確認を受けており、「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」の対象講座(Cルート)として認められています。
4年制大学卒業以上の学位を有する方は、基礎試験の免除と、実践研修の免除を受けることができます。ヒューマンアカデミー日本語教師養成総合講座の修了生は、応用試験のみの受験となります。学士以上の学位がある方の資格取得ルートは、経過措置期間終了後も変わらないため、今の内に日本語教師養成課程を修了・登録日本語教員資格取得を目指すことで早く登録日本語教員として活動することができるようになります。
登録日本語教員の資格取得ルート(現職者以外の場合)
現職者※1以外の方は、以下のルートで登録日本語教員の資格を取得することが可能です。
- 1. 平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した方
- 2. 必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等の一覧を以下のホームページに公開しています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94040601_01.pdf - 3. 日本語教員試験の合格に有効期限は無いため、先に試験に合格し、実践研修については受講が可能となって以降の任意の時期に受講することが可能です。
- 4. 養成機関ルートの2つのパターンで単位・単位時間数が異なるのは、実践研修の1単位・45単位時間以上が含まれているかどうかの違いからです。
出典:文部科学省 登録日本語教員の登録等について(新たに日本語教員になろうとする方(現職者以外の方)向け)